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 個人再生

民事再生法に定められている「小規模個人再生」「給与所得者等再生」を利用した債務整理の方法です。債務総額5000万円以下(住宅ローンを除く)であれば、再生計画により減額された債務を、3年間(特別の事情がある場合は5年)の分割支払いで返済していくという再生型の債務整理です。

 特に住宅ローンに対しては住宅ローン特則が設けられており、住宅(自宅)を処分しないで債務整理できるようになっています。 また「破産」と違い現在の財産を処分する必要はありません。

 再生計画により減額された部分は計画が遂行された後に免責となります。なお、個人再生は債権額の確定(利息制限法引き直しなど)など、債権者との交渉に手間がかかることから、弁護士・司法書士に依頼するのが一般的です。

個人再生には「小規模個人再生手続」と「給与所得者等再生手続」があります。

小規模個人再生手続

 住宅ローン等を除く債務が5000万円以下で、将来において継続的に収入を得る見込みのある個人(自営業者、農業等)の方が使えます。再生計画案に同意しない旨を回答しない債権者が(消極的同意といいます)債権者総数の半数に満たずかつ、その債権額が債権総額の2分の1を超えない時は「再生計画案」は可決されたものとみなされ ます。

給与所得者等再生手続

 小規模個人再生手続を利用出来る人のうち、給与等の定期収入を得る見込みがあり、その変動の巾が少ない方(サラリーマン、公務員、年金生活者等)が使えます。
 過去10年間に破産の免責決定を受けていないことや、過去10年以内に個人再生の許可決定を受けてないこと等が主な条件になります。
 小規模個人再生と違い債権者の同意は不要です。

個人版民事再生の最低弁済額

債務額
  最低弁済額
100万円未満 同等額
100万円以上500万円未満 100万円
500万円以上1500万円未満 総額の20%
1500万円以上3000万円未満 300万円 
3000万円以上5000万円まで 総額の10%




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