私たちに出来ること


 費用について

☆特別にコンサルタント料は頂いておりません。

≪任意売却の場合≫

 必要経費は原則として通常の売却の場合と同じとお考え下さい。

(通常の売却に係る経費)
・ 仲介手数料(売買価格の3%+6万円+消費税)・・・売買価格400万円以上の場合
・ 登記関係(登録免許税+司法書士報酬等)
・ 精算金(固定資産税等、マンションなら管理費・修繕積立金等)

通常、売却の際にこれらの経費が必要になるのは残金決済の時ですので、買主から受け取る売買代金から差し引きの形で清算を行います。
但し、任意売却においては無剰余(売買代金<残債務額)という場合が多いですから、代金全額を返済に充当してしまうと、経費分を別途用意しなければならなくなってしまいます。そのような余裕がない場合は、事前に銀行と交渉して必要経費分を返済額から減額してもらうようにします(配分表を作成して交渉)。

(具体例)
債務残額 売買価格 △経費 △返済額 残金
剰余の場合(2000) 3000 100 2000 900
無剰余の場合(3500) 2900 0 (△残債務600)

(注意)
本来なら返済に充当すべき分を減額してもらうのですから、その分売却後の残債務額が多くなります。
「任意売却では売却経費(仲介手数料等)はかかりません。債権者に払ってもらいます」などという説明をしている業者さんもあるようですが、誤解を与える表現ですので注意が必要です。
(実務上、 お客様の現金の手出しが発生しない形で取引可能なので、一見そのように見えるだけです)
管理費や固定資産税の未納がある場合も同様です。


(実費負担について)
 以下の場合は実費をご負担頂きます。

・ お客様個人でご用意頂く書類(住民票・印鑑証明等)の取得費用(通常数百円)
・ 相談を地方にてご希望される場合の出張交通費等(事前説明のうえ承諾を頂きます)
・ その他、特別な調査を要する場合等(事前説明のうえ承諾を頂きます)



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