役立つ情報


 競売の流れ

【競売開始決定】
地方裁判所より不動産競売開始決定の通知が届く
いわゆる不動産の差押で、物件の目録や事件番号が記載されている。
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【現地調査】
裁判所の執行官と不動産鑑定士が二人で調査に来る。
外観や室内の写真を所有者の承諾のうえで写し、報告書の資料となる。
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【公告】
裁判所の掲示場やネット上の「BIT」などで情報が公開される。
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【入札】
執行官室で入札用紙をもらい、必要事項を記載のうえ入札期間内に入札
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【開札期日】
開札日に公開で開札する、入札本数が多く基準に該当した場合次順位の申し出も受け付けるが、
逆に1本も入札されない物件もある。
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【売却許可決定】
最高価買受申出人に対し裁判所が、売却許可を決定します。
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【代金納付期限】
売却許可決定を受けた者が期日までに、事前の保証金以外の代金を納付する。
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【登記】
入札者による登記は不要です。
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場合によっては
【引渡命令申立】
居住者が立退きをしてくれない場合、引渡命令を申し立てます。