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特定調停 |
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支払い不能になる恐れがある方(個人・法人)が裁判所の調停制度を使って調停委員が間に入って債権者と今後の支払い方法について話し合いで決める制度です。 利息制限法の上限利率より高い取引の場合は、利息制限法で引き直しの計算をし、利息の払い過ぎがあれば(過払い)元金に充当して元金を減らす交渉や、取引年数が短くて減額が出来なくても、今後の利息(将来利息)をカットして、元金のみ3年〜5年(36回〜60回)の分割払い交渉を申立人(債務者)に変わって調停委員がしてくれます。 基本は自身で行う為、費用も他の債務整理方法より格段に安く済みますし、申立てが受け付けられた時点で、債権者からの取立ては禁止されているので、厳しい取立てからも一時的ですが開放されます。そして勉強にもなりますし、成功した時には達成感を味わう事が出来ます。 しかし、利息制限法での引き直しにより過払いが発生した場合の返還請求は、特定調停の場では出来ませんので、一度債務不存在で和解してから訴訟(不当利得返還請求)を提訴しなければなりません。それと自身で行う為、それなりの勉強も必要ですし裁判所へと2〜3回程度(月1回ペース)通わなければなりません。 任意整理へ 個人再生へ 自己破産へ |