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任意整理 |
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弁護士または認定司法書士が代わりに代理人となって債権者と交渉してくれる方法です。 クレジットやサラ金のようなカード系や商工ローンからの借入れなどの利息制限法以上の利息の取引の場合は利息制限法に引き直し、減額・債務不存在(債務ゼロ)・過払い請求などの交渉をしてもらえます。特定調停では過払い金の請求が出来ないのに比べて、任意整理では過払い金の請求交渉もしてもらえますし、交渉決裂の場合には訴訟に移行することも容易です。 特定調停同様に弁護士(司法書士)から受任通知が届いた時点で債権者は債務者当人に取り立て若しくは債務者に対して直接の連絡も出来なくなります。大体の作業を専門家が代わりにしてくれるので、時間的な縛りは無くなります。しかしその分費用が掛かります(費用は個々によって異なりますので、事前にご確認下さい)。 特定調停へ 個人再生へ 自己破産へ |