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抵当債務の残金額以下で所有不動産を売却した場合、残った債務はどのようになるのでしょうか? まず確認しておきますが、「債務は残っている」ということです。(競売でも同様です) しかし、変化したことがあります。それは「無担保債務」になったということです。 登記手続きの流れでは、不動産に設定されていた抵当権が抹消された後、買主へ所有権移転 しています。 買主が購入に際して融資を利用した場合は、新たに買主を債務者とする抵当権が設定されますが、 売主(前所有者)であったあなたを債務者とする抵当権は抹消されています。 売却後の残債務をどのように返済していくのかについては、任意売却の作業を始めた際の交渉の段階で銀行とはそれなりの話し合いはしているのですが、残債務額の確定は実際に売却手続きが完了したときです。(元金+利息+遅延損害金等)。 では、その残債務をどうするか? 相手が公的機関(旧公庫・年金等)かどうか、また銀行でも都銀・地銀・信金・信組により対応は違います。 その他、ノンバンクや商工ローンなど様々です。 また、連帯保証人がある場合、その人の勤務先や所有不動産の有無も大事なポイントとなってきます。 通常の売買では、仲介業者の仕事は売却手続きの完了とともに終わりです。 しかし私達は、ここからも大事な仕事と考えています。 交渉決果の例としては、 ① 無理のない返済額で長期返済の形にもっていく。 ② 大幅減額で一括完済の形で早期解決する。 ③ その他・・・様々。 等々、お客様の事情・要望を受けて臨機応変に交渉していきます。 また、不動産担保の借入れ以外に、クレジットや消費者金融といった債務もあるようでしたら、単なる不動産の任意売却という仲介業務だけでは収まらない場合も考えられます。 任意売却とともに、「任意整理」や「特定調停」さらには「民事再生」や「自己破産」といった手段も選択肢に入れて対策を取る必要がある場合もあります。(法的な処理の必要な場合は、弁護士や認定司法書士さんと協力して対応していきます) 私達は、通常の不動産業者がカバーできないところまでフォローできるだけの経験とノウハウを持っている点が強みなのです。先ずはお気軽にご相談してみて下さい。 ![]() ![]() ![]() ![]() |